商店の事業継承に関して、こんなお悩みありませんか?
- 店舗の契約
- あと何年後に賃貸契約を切ろうかどうか考えている。
- 空き家になることへの不安
- 空き家になると商店街の活気が減るかもしれない。
- 後継者
- 子供は店舗を継ぐ意思はないし、自分もそうさせたくはない。
- 老後のこと
- この店舗を閉めてしまった後収入面は年金だけでは不安。
- 次の仕事
- 店舗を閉めたあと、特にやりたいことも見つからない。
- 相続のこと
- 店舗・資産含めて相続が子供にとって重荷になるようなことはしたくない。
店じまい、事業継承の様々な
お悩みを玉木弁護士事務所が解決します!
玉木賢明法律事務所が選ばれる理由
空き家対策の専門家
「空き家対策の処方箋」「空き家相談士認定テキスト」(一般社団法人全国空き家相談士協会)」法律部分を執筆。空き家に関する法律の専門家。
専門家ネットワーク
建設・内装業、インターネット等の各種専門職の仲間とコラボすることで、社会貢献できる強固なネットワーク。
杉並・中野を基盤
杉並・中野及び多摩地域に根付いた弁護士活動を30年継続。地域における頼れる弁護士。
ご相談初回30分無料です
ご説明に納得いただいてからのご契約となります。
空き家対策をしないとどうなるのか?
私はこの度、「庶民派弁護士が見た法律の生まれ方」という本を上梓しました。その1年前には「空き家対策の処方箋」という本も上梓しておりますが、この2冊の本の“根っこ”(テーマ)は同一でして、“我々は目先のことばかり見ないで、日本の将来を見据えた立ち振る舞いをしましょう”というものなのです。
空き家対策をしないと、どうなるのか?
収益物件ではない以上、固定資産税が嵩むだけ。不動産の所有権放棄が認められようとしている現在でも尚、所有権だけは温存しておきたいという人は、例えば、安くても人に貸す、という工夫もしないといけません。
空き家を放置し、都市だけが栄えるというのでは日本の来たる将来が覚束ないと考えます。※ついては、拙書「空き家対策の処方箋」をご参照ください。
事業承継を諦めるな!
大資本に押されて多くの中小零細企業がワリを喰い、閉鎖・閉店の憂き目に遭っています。
“アベノミクス”の効果はどこまで行き届いているのか甚だ疑問です。
それは、結局、空き家対策と同根で、そのような中小零細企業を持続させないと日本経済の根幹が崩壊する、ということです。 政府もそれなりに危機意識を持つようになっており、税制面でも法律制定の面でも諸施策を講じつつあるようですが、十分とは言えません。
事業承継がスムーズに行かない結果、中小零細企業の廃業が増え、大資本の進出による街並みの画一化、景観の破壊が進み、全国どこへ行っても同じ風景で没個性的になってしまいます。これは結局、大資本による地域社会の“草刈り場”につながってゆくでしょう。
要するに、このままでは日本の地域社会が“沈み行く”ことになることは必定なので、そういう日本をこの目で見たくないという一心で、 一つ一つ、問題状況を打破し、「事業継承」における課題を解決したいと思っている次第です。
家族信託のメリット:円滑な世代交代
家族信託とは、親と子の生前の合意(一方通行ではなく双方向)により、元気な時の親の意思を前提に一家の安泰を保全するものです。家族関係がゴチャゴチャになったら残念で勿体無いでしょう?
家族信託は、後見や遺言制度の次のようなデメリットを補完することができます。
1) 資産家の場合、後見制度は後見監督人の存在により、財産処分が足枷を受ける
後見監督人の職責とは、とにかく被後見人の財産を現状維持しようというものです。だから、利殖行為(例えば、株式投資、不動産の購入、等)は“マカリナラン!”、“イケマセン”、“散逸行為もダメですよ”、ということになり、家族の自由裁量行為が思いの他、制限されます。そこで、「もうちょっと何とかなりませんかね?融通を利かせてもらえませんかね?」というのが家族信託法なのです。これによれば、受託者たる息子が受託者たる父親が例えば、認知症になったときに比較的自由に父親の財産処分行為ができる、というメリットがあるのです。このような財産処分行為の自由が制限されるようになると父親の面倒の見方に大いに影響を及ぼすのです。そのような事態を避けるために、“事前に”準備をしておこうというものなのです。例えば、親と子の契約時に不動産を子の名義に移すことが可能となり、契約で定めた時期が来れば子がその不動産を処分できる訳です。
2) 「遺言」というと、ご当人に不合理な抵抗を示される
日本人はどうも“遺言”というとそれを勧めた家族に対し「俺を死なせる気か!」と憤る方というか、不愉快に思われる方が多いようです。しかし、それは逆に、相続人である子供さん達に後々、大いに迷惑を掛けるものとなります。きちんと自分の“死後”について手当てをしておかないと相続人間に無用な争いをもたらすことになるのです。“死なない人間”はいないのですから、客観的に処理した方が良いに決まっています。また、ご本人からのこのような抵抗感は「万一、認知症になったときの備えだよ」というと、受け入れられ易いということです。
上記のような調整を、首尾良く達成するため、各種専門職の仲間とコラボすることで、社会貢献できればと切に考えております。
代表の想い
玉木賢明法律時事務所は、民事・商事事件を中心に訴訟、訴訟前のいろいろな折衝手続、会社・個人の再生手続や破産手続を主な業務としております。
勿論、これらに特化しているという訳ではなく、基本的には世間に存在するあらゆるトラブルの解決に協力させて頂いている事務所です。
あえて申せば、「守備範囲の広い事務所」と自己評価しております。
最近は社会情勢、経済情勢の大いなる変化に伴って人間関係においては“潤滑油”が枯渇していると実感させられることが多い訳ですが、そのような中にあっても当事務所は少しでも世の中の“潤滑油”あるいは“水先案内人”になれれば良いと思い、日々の業務を執り行っているものです。
このページに辿り着かれた方はなにがしかの縁があったのだと思いますが、誰か相談に乗ってくれる人が必要とお悩みの方は躊躇なく、当事務所へコンタクトをお取りください。
先ずは、当方のEメールまたは電話にてご相談の内容をお知らせ頂ければ当方から適当と思われる方法で対応させて頂くことになります。