綿密なる打ち合わせで「No Problem!」の実現を
相談案件に関する一番の“情報通”は当然ながら依頼者です。
ですから、当事務所としては殆どすべての事件について実際に当方へ来所して頂き、こと細かく、“ことの成り行き”をお聞きすることにしております。
そうしないで、“適当な”電話聴取をしただけですと実体把握が不十分となって、最終的に真に依頼人の望むところに事件を着地させることはできないと信ずるからです。
「それは当然のこと」と思われる向きもあるでしょうが、一応相対で話したとしても実際には対話の仕方によっては事実確認が不十分だったりすることも稀ではなく、そうするとのちに事件の相手との折衝上、かえって依頼人に不利な結果となることもないではないのです。こうなりますと、依頼人の方も当方もともに不幸です。
仮に依頼者とすれば「これは心情的に話したくない」という事柄もあるでしょう。
しかし、事件に関係することである以上、それらも皆、開示してください。
弁護士は、職務上、依頼者の不利になる行動はとってはならないとされていますから、それら「言いたくないこと」が依頼者に不利益をもたらす可能性ある場合は、勿論それを他言しませんし、むしろ、それをお聞きすることで、当方の実際の事務処理の過程ではそれらの事柄が「不必要に相手方に攻撃されなくて済む」というような弁護の仕方が可能となる、とお考え頂きたいのです。
そうすることで、依頼人の方があとで後悔されるようなことはなくなると信じております。
特に民事訴訟事件においては単純な貸金返還請求事件では、はじめから結論がほぼ決まっており、また、早期に和解で終了する案件も少なくないですが、事件によっては複雑な上に、どちらが言っているのが正しいのか、判断に迷うことも少なくありません。
このような案件では、結局担当する弁護士がどのようなセンスをもっているかにより勝敗が決まると思います。
また、“事実の見落とし”というものも影響します。こういうことからも我々弁護士としては諸般の領域にわたる勉強なり研鑽が必要であり、それをベースに依頼人の方とも、打ち合わせを怠らないようにすべきだと考えるものです。
以上のとおり、当事務所としましては先ず、何をさておき、
依頼者と当方スタッフとの相互理解をモットーにしております。
その結果、“No problem!”の実現を図りたいのです。