深刻な空き家・空き地問題
2020年12月04日 2020年12月04日
最近の玉木の関心事です。
深刻な空き家・空き地問題
1 空き家・空き地問題
※実は、空き家問題と空き地問題は一体として捉えるべし(→不動産の利・活用)。
(1)「空き家特措法」(平26成立→27施行)の概要・・・“特定空き家” ・・・自治体の管轄
①助言・指導・・・景観・危険、等
②勧告・・・固定資産税→更地評価(翌年1月~)空き家と空き地が同じ問題だという表れの1つ
③命令
④除却・・・費用負担面(求償)で自治体による実施に足踏みが懸念される
(2)近隣の“迷惑物件”とどう対処すべきか(自治体に対する働き掛け)。
(3)所有者所在不明問題とどのように対応すれば良いか。
→新法(「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」)の概要・・・
※基本的に10年を期限として地域福利増進事業者による利用を認める制度
2 今後の空き地・空き家対策
(1)所有者は固定資産税を負担したくないので、利用価値が少ない不動産の所有権を“放棄”したい。
片や、自治体は固定資産税収が欲しいから逆に受けたくない!また、管理費もかかる!!
“放棄”したい所有者は、財産管理人を選任してもらうまで放棄を認めてもらえない。(←しかし、これには思わぬ費用が掛るのだ!)
(2)国が“放棄地”を買い取るべし。
→外国人に買い漁られるより国民の納得は得られよう。
→政治家の仕事は、むしろそのような土地をどのように有効活用するか・・・、ということ。
3.外国人による土地取得規制
(1)実は、憲法改正より急務な「外国人による土地取得規制法」の一刻も早い立法が必要(要するに“憲法改正”より、そちらが“先”!)
※「“私有地も国土”である!!」という認識が肝要
cf.①大正時代に成立した「外国人土地法」
→実効性がなくて全く意味なし!・・・勅令で外国人による土地取得に条件を付す、とされているが、そういう勅令が発されたことがなかったので、
事実上“野放し”だった!
②「国の施政権と私的土地所有権とは別問題!」というのは、従来の憲法学者の“血迷い言”!→両者は表裏一体!
③どうしても、というのであれば、某国がとっている“利用権”(賃借権)の設定ということをマネすべし。
(2)令和2年10月9日の読売新聞
誠に遅れ馳せながら、「水源地とか軍事施設の近隣の土地の取得を規制する方向」だと・・・!!
※範囲が狭すぎる、規制が他国に遠慮しすぎる。
“相互主義”ということを真剣に考えるべし!
以上