諸費用について
着手金と報酬金の算出方法並びに概略は原則として以下の内容となります。
なお、ご相談初回30分につきましては無料にて承ります。
1. 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金
原則として、「経済的利益の額」を基準として、それぞれ次表のとおり算定します(それらの折衝案件も同様)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
2. 訴訟事件等が上級審に移行する場合
別途、協議して料金を定めるものとします。
3. 経済的利益―算定不能な場合
1:「経済的利益の額」を算定することができないときは、その額を800万円とみなします。
2: 前項の額は、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を勘案して、適正妥当な範囲内で増・減額することができます。